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最高裁判決を踏まえた生活保護追加給付について

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最高裁判決を踏まえた生活保護追加給付について

 平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえて、平成25年8月〜令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯に対し、追加給付を行わせていただきます。現在、受給されていない方も対象となる場合があります。

 ・生活保護追加給付のおしらせ (PDF 693KB)

追加給付の御相談・御確認について

厚生労働省(国)の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申請手続きの案内等を行っています。

相談センターホームページ(外部サイト)

・電話番号:0120-179-445

・受付時間:9時00分〜17時00分(8〜10月は土日祝も受け付けしています)

生活保護追加給付の申出について

申出が必要な方について

生活保護追加給付を受け取る際に、一部の方は申出が必要になります。

キャプション
現在受給中の方 現在受給していない方

平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている場合

        ↓

平成25年8月以降、現在受給されている自治体以外の自治体で保護を受給されている場合

        ↓

 

 

申出が必要になります

    申出は必要ありません 当該自治体への申出が必要になります

※申出方法についての詳細は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターにご確認ください。

 

対象となる期間・費目について

○平成25年8月〜平成30年9月

・居宅(第1・2類費)

・母子加算(入院患者等を除く)

 

○平成25年8月〜令和8年3月

・救護施設等の基準額

・入院患者日用品費

・看護施設入所者基本生活費

・介護施設入所者加算

・期末一時扶助

・障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)

・在宅患者加算

・妊産婦加算

・放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)

・冬季加算(入院・介護施設)

・母子加算(入院患者等)

・20歳未満控除

 

○平成25年8月〜平成27年9月

・冬季加算(居宅、救護施設等)

 

申出の受付期間について

 ・受付期間:令和8年8月3日(月)〜令和9年7月31日(土)

申出書に関するお問合せ・提出について

・提出・お問合せ先:北杜市役所 本庁 福祉保健部 福祉課 生活保護担当 TEL:0551-42-1334

・お問合せ受付時間:開庁日 8時30分から17時15分まで

 ※休日・祝日については、北杜市役所 本庁の祝日直室にて受付を行います。

 ※休日・祝日の受付は、お預かりのみになります。

 

申請書類について

申出書様式

申出書 (PDF 165KB)

添付書類(必ずご提出いただく資料)

□ 申出者の本人確認書類の写し いずれか1点
  マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し など。

□ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
 ※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
 ※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
 ※ 生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要とな

   ります。
 ※ 離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の

   第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
 ※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
  ・ 電子申請(マイナポータル等)において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯で

    あった場合
  ・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

□ 全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)
 ※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
 ※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
 ※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります。
  ・ 電子申請(マイナポータル等)において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯で

    あった場合
  ・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

□ 口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し


□ 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)

 

添付書類(必要に応じてご提出いただく書類)

□ 申出書の「5. 加算等の申出」で必要とされる挙証資料

□ 代理人が申出手続を行う場合は以下の資料
 ・ 委任状 ※ 法定代理人が申出を行う場合は不要
 ・ 代理人の身分確認書類
 ・ 申出者本人との関係を証する書類

追加給付を装った詐欺にご注意ください

 今回の追加給付に当たり、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

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