1.制度の目的
平成30年6月6日「生産性向上特別措置法」が施行されました。
この法律は、中小企業の業況は回復傾向にありますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあり、今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ること等を目的としています。
令和3年6月16日の「生産性向上特別措置法」の廃止により、根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました。
令和7年度税制改正関連法(所得税法等の一部を改正する法律、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律)案は、令和7年2月4日に閣議決定され、同年4月1日に施行されました。これにより、本制度による税制特例の内容も改正されました。申請書類等にも変更があるため、令和7年3月31日以前にダウンロードしていた場合は、改めてダウンロードをお願いいたします。
2.先端設備等導入計画の概要
- 「先端設備等導入計画」は中小企業経営強化法に基づき、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性を一定以上向上させるための計画です。
- 市に「先端設備等導入計画」の認定申請を提出し、市は、本市の導入促進基本計画に合致するか審査し、認定します。
- 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
3.北杜市の取組
- 経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、国の同意を得ましたので、先端設備等導入計画の申請の受付を行います。
- 北杜市では、賃上げを行う企業を対象に、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、取得設備の固定資産税の課税標準の特例措置を講じることとし、中小企業者等の設備投資を支援します。
- 具体的には、①中小事業者等が、②適用期間内(令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間【2年間】)に、③雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を 従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、④一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。 また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。
4.北杜市の導入促進基本計画
5.認定を受けられる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に該当する方で、以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業* | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 |
200人以下 |
*自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
6.先端設備等導入計画の主な要件
「先端設備導入計画」の内容
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、本市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
7.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
8.先端設備等導入計画について
8-1.先端設備等導入計画等の様式
・チェックリスト
先端設備チェックリスト_北杜市 (XLSX 28.8KB)
・申請書(先端設備等導入計画の様式も含む)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (DOCX 27.8KB)
※(記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書 (PDF 294KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (DOCX 25.4KB)
・誓約書
市の導入促進基本計画において対象外とする事業者でないことを誓約する書類です。
先端設備等導入計画に係る認定申請における誓約書 (DOCX 21.6KB)
8-2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
・事前確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書 (DOCX 22.7KB)
8-3.税制措置の対象となる設備を含む場合について
税制措置を受けたい場合、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画の確認書が必要となります。
下記の書類を認定経営革新等支援機関に提出し確認書の発行を受け、申請書類に添付してください。
・先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (DOCX 24.6KB)
(記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書 (PDF 294KB)
・(参考)5設備投資の内容(別紙) (XLSX 12.8KB)
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (DOCX 34.7KB)
また、固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。
・リース契約見積書の写し
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
8-4.賃上げ方針の表明について
従業員に賃上げ方針を表明し、従業員から確認を受けることにより、固定資産税の課税標準が1/3に軽減されます。
申請書類に下記の書類を添付してください。
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (DOCX 21.2KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDF 90.9KB)
9.支援制度
9-1.固定資産税の特例について
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の1から4の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格】 1.機械装置(160万円以上) 2.工具(30万円以上) 3.器具備品(30万円以上) 4.建物附属設備(60万円以上)※
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減されます。 さらに、賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって、1/4に軽減されます。 |
固定資産税の特例について(スキーム図1)
固定資産税の特例について(スキーム図2)
9-2.金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
関連リンク
詳しくは商工・食農課(0551-42-1354)までお問い合わせいただくか、下記HPを参考にしてください。
- 中小企業庁HP 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」