特定計量器(はかり)定期検査とは
取引や証明に使用する「はかり」については、製造や修理の際、法の基準に適合しているかを確認する検定を行います。検定に合格しても、長い間使っていると誤差が大きくなることがあるため、計量法の規定により2年に1度の定期検査を受けることが義務付けられています。
※基準に適合しているかの証明のみで、修理・メンテナンスは行えません。
定期検査の日程について
下記の日程で定期検査(集合検査)を行いますので、該当する方は受検してください。
地区 | 日時 | 会場 | |
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明野 | 令和6年9月9日(月) | 午前10時~正午 | 明野総合支所 |
須玉 | 令和6年9月13日(金) | 午前10時~午後3時 | 須玉ふれあい館 |
高根 | 令和6年9月2日(月) | 午前10時~午後3時 | 高根総合支所 |
長坂 | 令和6年9月3日(火) | 午前10時~午後3時 | 長坂総合支所 |
大泉 | 令和6年9月10日(火) | 午前10時~正午 | 大泉総合会館 |
小淵沢 | 令和6年9月12日(木) | 午前10時~午後2時 | 小淵沢総合支所 |
白州 | 令和6年9月6日(金) | 午前10時~午後2時 | 白州町農村婦人の家 |
武川 | 令和6年9月5日(木) | 午前10時~正午 | 武川町高齢者活動センター |
※正午~午後1時は検査できませんのでご注意ください。
<注意事項>
- 取引や証明に使用している「はかり」はすべて検査を受けなければなりません。購入して間もない「はかり」については、検査が免除になる場合がありますので、詳しくは山梨県計量検定所までお問い合わせください。
- 検査手数料は現金での徴収となります。
- 「はかり」に付属している分銅や定量増おもりは、付属しているおもり全部を使わないと検査ができませんので普段使っているものだけでなく、全部をお持ちください。
- 「はかり」は汚れをよく落とし、運搬するときはストッパーをして(ついていないときは「はかり」の台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないように)お持ちください。
- 運搬は受検者の責任において取り扱ってください。
- 山梨県軽量検定所から届く「計量器の定期検査通知書」(はがき)を必ずお持ちください。
- 250kg以上の「大型はかり」は、所在場所(設置の場所)にて受験するよう手続きをしてください(所在場所定期検査申請が必要)。
- 「はかり」を使用しなくなった人や検査対象になる「はかり」を使用していて、これまで検査を受けていない人はご連絡ください。
集合検査の対象
ひょう量250kg以下の小型はかり、電気式はかり、分銅、おもり
定期検査の申込ついて
業務用はかり(特定計量器)定期検査申込書に必要事項を明記の上、お申し込みください。
申込先
- 北杜市役所商工・食農課又は各総合支所地域市民課
〒408-0188北杜市須玉町大豆生田961-1 北杜市役所 商工・食農課商工担当宛
申込方法
- FAX 0551-42-5216
- 郵送
- 持参
申込期限
- 令和6年8月9日(金)17:00必着
その他の定期検査
所在場所検査
「大型」「多数」「建物等に固定されている」等の場合は、所在場所を訪問して検査を行う「所在場所検査」を実施しています。対象者は、「業務用はかり(特定計量器)定期検査申込書」と「所在場所検査ご希望の方へ」を併せてご提出ください。
計量士による代検査
計量士が行う検査で、使用者が代検査を受け合格した旨を県に届け出れば、知事が行う定期検査は免除されます。代検査をご希望の方は、「山梨県内(甲府市を除く)で定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士について」をご覧になり、計量士へ直接お申し込みください。
申込書類等
・01_特定計量器(はかり)定期検査についてのお知らせ (DOCX 138KB)
・02_【申込書】業務用はかり(特定計量器)定期検査申込書 (DOCX 20.7KB)
・03_【申込書】所在場所検査申込書 (DOCX 20.9KB)
・04_「家庭用はかり」の取り扱いについて(PDF 27.8KB)
・05_山梨県内で「定期検査に代わる計量士による検査」(代検査)を行う計量士について (PDF 17KB)
問い合わせ先
山梨県計量検定所 TEL:055-261-9130
商工・食農課 商工担当 TEL:0551-42-1354