特定計量器(はかり)定期検査とは
計量法の規定により、「特定計量器(はかり)」の定期検査(2年ごとに実施)を行います。所定の日時に検査を受けていただきますようお願いいたします。
取引や証明に使う特定計量器は、製造や修理の際、法の基準に適合しているかを確認する「検定」を行います。検定に合格しても長い間使っていると、誤差が大きくなることがあるため、定期検査を受ける必要があります。
次のような取引・証明に使用するはかりは、定期検査を受けることが法律で義務付けられています。 
定期検査の日程について
下記の日程で定期検査(集合検査)を行いますので、該当する方は受検してください。
なお、今年度は運営体制を見直し、会場数を減らして実施します。ご理解とご協力をお願いいします。
※基準に適合しているかの証明のみで、修理・メンテナンスは行えません。
| 対象地区 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|
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明野、須玉、 高根、武川 |
令和8年9月2日(水) | 午前10時~午後3時 | 須玉ふれあい館 |
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長坂、大泉、 小淵沢、白州 |
令和8年9月3日(木) | 長坂総合支所 | |
| 市内全域 | 令和8年9月4日(金) | ||
※正午~午後1時は検査できませんのでご注意ください。
※最終日は込み合うことが予想されるため、なるべく対象エリアの受検日にお申し込みください。
<注意事項>
- 検査手数料は現金での徴収となります。
- 手数料は下記にてご参照ください。
- 山梨県軽量検定所から届く「計量器の定期検査通知書」(はがき)を必ずお持ちください。
- 取引や証明に使用している「はかり」はすべて検査を受けなければなりません。
- 購入して間もない「はかり」については、検査が免除になる場合がありますので、詳しくは山梨県計量検定所までお問い合わせください。
- 「はかり」に付属している分銅や定量増おもりは、付属しているおもり全部を使わないと検査ができませんので普段使っているものだけでなく、全部をお持ちください。
- 「はかり」は汚れをよく落とし、運搬するときはストッパーをして(ついていないときは「はかり」の台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないように)お持ちください。
- 運搬は受検者の責任において取り扱ってください。
- 250kg以上の「大型はかり」は、設置場所にて受検するよう手続きをしてください(所在場所定期検査申請が必要)。
- 「はかり」を使用しなくなった人や検査対象になる「はかり」を使用していて、これまで検査を受けていない人はご連絡ください。
集合検査の対象
ひょう量250kg以下の小型はかり、電気式はかり、分銅、おもり
定期検査の申込について
業務用はかり(特定計量器)定期検査申込書に必要事項を明記の上、お申し込みください。
申込先
- 北杜市役所商工課又は各総合支所地域市民課
〒408-0188北杜市須玉町大豆生田961-1 北杜市役所 商工課商工担当宛
申込方法
- FAX 0551-42-5216
- 郵送
- 持参
申込期限
- 令和8年8月5日(水)17:00必着
その他の定期検査
所在場所検査
所在場所を訪問して検査を行う「所在場所検査」を実施しています。
対象 :はかりが「大型」「多数」「建物等に固定されている」等の場合
申込書 :「業務用はかり(特定計量器)定期検査申込書」と「所在場所検査ご希望の方へ」を併せてご提出ください。
計量士による代検査
計量士が行う検査で、使用者が代検査を受け合格した旨を県に届け出れば、知事が行う定期検査(集合検査・所在場所検査)は免除されます。
対象 :代検査をご希望の方
申込 :計量士へ直接お申し込みください。
詳しくは、「山梨県内(甲府市を除く)で定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士について」をご覧ください。
申込書類等
・山梨県内で「定期検査に代わる計量士による検査」(代検査)を行う計量士について
※代検査は、計量士へ直接申し込みしてください。
・【申込書】所在場所検査申込書 ※所在場所希望の方のみ
問い合わせ先
山梨県計量検定所 TEL:055-261-9130
商工課 商工担当 TEL:0551-42-1354