総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
新規指定申請時及び総合事業費算定に係る体制等に関する事項に変更があった時等に届出が必要になります。
届出が必要な場合
- 指定申請をしようとするとき
- 事前に届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき
届出時期
加算を算定しようとする月の前月10日までに提出してください。
なお、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず、速やかに提出してください。
提出書類
届出書及び算定しようとする加算等に応じた添付書類を提出してください。
届出書
- (令和6年4月1日から)介護予防・日常生活支援事業費算定に係る体制等に関する届出書_指定事業者用 (XLSX 31.8KB)
- (令和6年4月1日から)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (XLSX 66.6KB)
- (令和6年6月1日から)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (XLSX 190KB)