審議会等の情報公開について
市政の透明性の確保、信頼性の向上を図るため、行財政改革アクションプランに基づき、「北杜市審議会等の会議の公開に関する要綱」を施行し、平成20年4月1日以後に開催する審議会等から原則会議を公開します。
「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3に基づき設置する附属機関、規則又は要綱等により設置する附属機関に準ずる機関のことです。
審議会等の開催情報
審議会等の公開方法等について
審議会等の公開方法については、次のとおりです。
- 審議会等の会議は、原則として公開します。
会議の種類 | 会議の公開 | 会議録の公開 |
---|---|---|
対面会議 | ○ | ○ |
オンライン会議 | ○ | ○ |
書面会議 | × | ○ |
- 審議会等の会議を非公開とする場合は、次に該当する場合です。
- 法令又は条例その他の規定に特別の定めがあるとき。
- 北杜市情報公開条例(平成16年北杜市条例第12号)第5条各号に掲げる非開示情報に該当する事項について審議等を行うとき。
- 公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
- 感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。)まん延を防止するため、感染対策を講じてもなお審議会等の会議の傍聴を認めることが困難であるとき。
- 審議会等の公開又は非公開の決定は、審議会等の長が当該審議会に諮って決定します。
- 審議会等の傍聴は、傍聴人の定員をあらかじめ定め、傍聴席を設けて行います。また、原則として傍聴人にも会議資料を配布します。
- 審議会等の会議録は、市のホームページというで公開します。
- 前年度に開催した審議会等の会議の公開に関する実施状況の概要を、ホームページで公表します。