制度概要
平成20年4月から、医療保険及び介護保険の自己負担額が著しく高額となる場合に、負担を軽減する仕組みとして医療費と介護サービス費の自己負担額を合算する制度が設けられました。これは、医療費負担と介護費負担が、長期にわたって重複して生じている世帯の負担を軽減するための制度です。
国民健康保険の”高額療養費”や介護保険の”高額介護(予防)サービス費”は、月あたりで設けられている自己負担限度額を超えた場合に支給されます。
これに対し、高額介護合算療養費は、年単位での負担上限を設け、医療・介護それぞれの負担額の合計が上限額を超えた場合に支給されることとなります。
支給要件
8月1日から翌年の7月31日までの期間に、医療費と介護サービス費の両方で支払いがあり、その合計額が自己負担限度額を超えていること。
- 国民健康保険は世帯単位、介護保険は被保険者単位での自己負担額を合算します。
- 医療保険又は介護保険に係る自己負担額のいずれかが0である場合は支給されません。
- 複数の保険者間を異動した場合でも、通算して算定されます。
- 高額療養費・高額介護サービス費の支給を受けている場合は、その額を自己負担額から差し引きます。
自己負担限度額(算定基準額)
加入保険、年齢により限度額が異なります。
※所得区分・加入保険は、7月31日時点で判定します。
※限度額は毎年8月から、翌年7月までの間で計算します。
区 分 | 国民健康保険+介護保険 | |
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限度額 | ||
ア | 所得910万円超 | 212万円 |
イ | 所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ | 所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ | 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 国民健康保険、または後期高齢者医療 +介護保険 |
||
---|---|---|---|
限度額 | |||
現役並み所得者 | 3 |
課税所得 690万円以上 |
212万円 |
2 |
課税所得 380万円以上690万円未満 |
141万円 | |
1 |
課税所得 145万円以上380万円未満 |
67万円 | |
一般 | 56万円 | ||
低所得者2 | 31万円 | ||
低所得者1 | 19万円 |
申請方法
算定期間中、継続して国民健康保険に加入している方
支給対象となる場合、通知を差し上げています。案内にしたがって支給申請の手続きをおこなってください。
算定期間内に保険者が変わった方
たとえば、社会保険から北杜市の国民健康保険に加入した場合や、他市町村から転入して北杜市国民健康保険に加入した場合など、保険者が変わっている方は、複数の保険者での自己負担額を通算して計算することができないため、お知らせが届かないことがあります。
したがって、ご自身で前の保険者が交付する「自己負担額証明書」に基づき、自己負担限度額を超えているかどうか確認していただく必要があります。