- 療養費の支給(償還払いとなる保険給付)
- 輸血したときの費用
- コルセットなどの補装具代
- はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
- 接骨院で治療を受けたとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき・・・海外療養費
- 高額療養費の支給
- 出産育児一時金の支給
- 葬祭費の支給
- 移送費の支給
- 高額介護合算療養費
療養費の支給(償還払いとなる保険給付)
以下のような場合の医療費について、かかった医療費をいったん全額自己負担していただき、事後申請をしていただくことで、決定した額のうち保険者負担額分があとで支給されます。
こんなとき |
|
---|---|
申請に必要な書類 |
|
輸血したときの費用
こんなとき | 輸血のために生血代を負担したとき |
---|---|
申請に必要な書類 |
|
コルセットなどの補装具代
こんなとき | コルセットなどの補装具代 |
---|---|
申請に必要な書類 |
|
※靴型装具の申請をされる方は、上記の書類に加え、現物の写真が必要となります。
あんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
こんなとき | 医師の同意または指示で、あんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
---|---|
申請に必要な書類 |
|
※代理受領をご利用の方は、申請は不要です。
接骨院で治療を受けたとき
こんなとき | 骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない接骨院で治療を受けたとき |
---|---|
申請に必要な書類 |
|
海外渡航中に治療を受けたとき・・・海外療養費
こんなとき |
海外渡航中に治療を受けたとき |
---|---|
申請に必要な書類 |
|
※診療内容の明細書・領収書が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名を記載してください)が必要です。
高額療養費の支給
通常、病気や怪我でお医者さんにかかるときは、保険証を提示することで、かかった医療費のうち自己負担分(2~3割)を支払うだけで医療を受けることができます。残り(7~8割)は国民健康保険から療養の給付として支払われています。
ところが、長期間入院したり、高額な医療を受ける必要がある時は、たとえ自己負担分だけとはいえ、高額になってしまう場合があります。このような場合に皆さんの負担を軽減するため、国民健康保険にはひと月あたりの自己負担額に上限が設けられています(自己負担限度額)。この自己負担限度額を超えた分の医療費が返還されるしくみを高額療養費といいます。
なお、高額療養費の支給に該当すると思われる方には、市役所から支給申請書を郵送いたします。
申請手続きには、市役所から送付された申請書と、国民健康保険証、印鑑、医療機関の領収書、振込みを希望する金融機関の通帳をお持ちください。
申請書は、通常、診療月の翌々月頃に送付いたします。
世帯ごとの自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。
高額療養費の現物給付(限度額適用認定)
入院をされる場合は、限度額適用認定証の交付を受け医療機関に提示するか、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を提示し、情報連携に同意することにより、医療機関の窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。
入院や手術などで医療費が高額になり、限度額適用認定証が必要となった場合は、国保担当の窓口で申請してください。マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。ただし、住民税非課税世帯の方で、食事代の減額(長期該当)を受ける方は事前申請が必要です。
被保険者 | 所得区分 | 事前の手続き | 病院・薬局などで |
---|---|---|---|
70歳未満の方 | 全世帯 | マイナ保険証を利用しない場合、限度額適用認定証の交付申請をしてください。 |
限度額適用認定証またはマイナ保険証を窓口に提示してください。 ※マイナ保険証を利用する場合は、情報連携に同意する必要があります。 |
70歳以上75歳未満の方 | 課税世帯、現役並み所得3の方 | 必要ありません。(発行対象ではありません) |
保険証兼高齢受給者証またはマイナ保険証を窓口に提示してください。 ※マイナ保険証を利用する場合は、情報連携に同意する必要があります。 |
非課税世帯、現役並み所得1および2の方 | マイナ保険証を利用しない場合、限度額適用認定証の交付申請をしてください |
限度額適用認定証またはマイナ保険証を窓口に提示してください。 ※マイナ保険証を利用する場合は、情報連携に同意する必要があります。 |
世帯ごとの自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。
出産育児一時金の支給
国民健康保険の被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
※1年以上社会保険の被保険者であった方が、社会保険の資格喪失後半年以内に出産した場合は、社会保険からの支給されます。
こんなとき | 被保険者が出産したとき ※妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。 |
---|---|
申請に必要な書類 |
|
支給額 | 1出産につき40万4千円 ※ただし、産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産した場合は、1万6千円を加算した42万円 |
直接支払制度について
出産時に医療機関に支払う現金を用意する負担を軽減するため、医療機関に直接出産育児一時金を支払う制度です。これにより、被保険者は医療機関に差額分を支払うだけで済むこととなります。また、出産費用が出産育児一時金を下回るときは、差額分の支給を受けることができます。
直接支払制度を利用する場合は、事前に医療機関と契約する必要があります。
葬祭費の支給
国民健康保険の被保険者が死亡したとき支給されます。支給を受けることができるのは、その葬祭を行った人(喪主)となります。葬儀のみで、告別式を行わない場合にも支給されます。
※1年以上社会保険の被保険者であった方が、社会保険の資格喪失後3ヶ月以内に死亡した場合は、社会保険から埋葬料として支給されます。
こんなとき | 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。 |
---|---|
申請に必要な書類 |
|
支給額 | 5万円 |
移送費の支給
こんなとき | 重病人の入院や転院などの移転に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。 |
---|---|
申請に必要な書類 |
|
高額介護合算療養費
平成20年4月から、医療保険及び介護保険の自己負担額が著しく高額となる場合に、負担を軽減する仕組みとして医療費と介護サービス費の自己負担額を合算する制度が設けられました。
自己負担限度額(月額)を超えた医療費や介護サービス費については、これまでどおり申請により“高額療養費”や“高額介護サービス費”として支給されます。
これからは、さらに自己負担額を軽減するため、同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の自己負担額が高額になった場合に、医療・介護の自己負担限度額を適用したうえで、それぞれの自己負担額を合算します。
この合算した自己負担額が、新しい自己負担限度額(年額)を超えると、申請により“高額介護合算療養費”として支給されます。
(参考ページ)「高額介護合算療養費について」