犬と猫のマイクロチップ情報登録について
犬と猫のマイクロチップ登録制度が始まります
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化され、環境省のデータベースに登録されます。
これにより、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更登録する必要があります。
さらに、現在飼っている、または譲り受けた犬や猫にマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
なお、現在、民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ登録制度とは異なりますので、ご注意ください。
詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
マイクロチップ登録制度に関する飼い主向けQ&A(環境省)(外部リンク)
すでにマイクロチップを装着している犬や猫について
現在すでにマイクロチップを装着し、以下の民間登録団体に登録している方で、環境省のデータベースにも登録を希望される方は、令和4年5月31日までに移行登録サイトにて手続きを行うと、無料で登録ができます。
民間登録団体
- Fam
- ジャパンケネルクラブ
- マイクロチップ東海
- 日本マイクロチップ普及協会
- 日本獣医師会(AIPO)
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」リーフレット(PDF 139KB)
犬の登録・狂犬病予防注射について
登録は犬の戸籍です。犬の所在地や所有者、特徴等を把握し、全ての飼い犬(生後91日齢以上の犬)を、野良犬や他の飼い犬と区別することによって、狂犬病の発生を防ぐのに役立っています。
狂犬病予防法の改正により、平成7年4目1日以降に手続きされた登録は、その犬の生涯にわたり、有効となりました。なお、狂犬病予防注射は、今までどおり 毎年1回受けなければなりません。狂犬病は人間にもうつるウイルス性疾患で、全ての温血動物が感染します。動物に咬まれて、いったん発症すればほぼ 100%死に至る恐しい伝染病です。日本国内では、昭和32年以降発生がありませんが、世界各国では、今日でも発生が報告されています。ペットブームの到 来で、国内にもたくさんの動物が輸入されており、海外から狂犬病ウイルスが持ち込まれることも決して否定できません。
万一、狂犬病が日本国内で 発生した場合、飼い犬から人間へと伝染してゆくのを防ぐために、登録と年1回の注射が法律(狂犬病予防法)で義務づけられているのです。狂犬病の予防注射 を受けないことは愛犬を危険にさらすだけでなく、あなた自身を危険にさらしているのと同じことです。
狂犬病についての情報リンク(外部サイトへのリンクは新規ウィンドウで開きます)
犬の登録について
飼い犬が転出・転入、死亡した場合も届け出が必要となります。 市役所環境課または各総合支所地域市民課までお届けください。
犬を飼い始めたり狂犬病予防注射を受けた時に提出してください。
引越などで、犬の住所地が変わるときや、飼い主が変わるときにご提出ください。
犬の死亡届
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