開示請求
市が保有する公文書を市民の皆様の請求に応じて開示することにより、公正で透明な姿勢を推進します。
開示請求には、市が保有する公文書を開示するもの、市が保有する個人情報を請求するものの2通りあります。
公文書の開示請求
開示請求できる人 |
・市の区域内に住所を有する方 ・市の区域内に事務所又は事業所を有する方 ・市の区域内にある事務所又は事業所に勤務される方 ・市の区域内にある学校に在学される方 ・実施期間が行う事務事業に利害関係を有する方 |
---|---|
代理請求 | できない |
請求できる内容 |
市が保有する公文書 ※個人情報等の非開示情報(北杜市情報公開条例第5条)は開示されません。 |
請求者本人の証明 | 不要 |
開示の方法 | 閲覧、写しの交付(手数料がかかります) |
手数料 |
・写しの作成に要する費用 A3以下の大きさのもので白黒のもの 1枚につき10円 A3以下の大きさのものでカラーのもの 1枚につき50円 A3を超える大きさのもので白黒のもの 1枚につき30円 ※両面の場合は2枚として計算します。 ・写しの送付に要する費用 ※手数料は前納です。 ※上記以外の場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。 |
郵送による請求 | できる |
郵送による開示 |
できる ※手数料として写しの送付に要する費用を負担していただきます。 |
保有個人情報の開示請求
開示請求できる人 | 保有個人情報の本人のみ |
---|---|
代理請求 |
できる ※法定代理人及び任意代理人による請求ができます。 ※代理人が請求をする場合は、代理人であることを証する書類の添付が必要です。 |
請求できる内容 |
市が保有する自己を本人とする保有個人情報 ※第三者の個人情報等の不開示情報(個人情報の保護に関する法律第78条)は開示されません。 |
請求者本人の証明 | 必要 |
開示の方法 | 閲覧、写しの交付(手数料は無料ですが、開示の実施に必要な費用を負担していただきます。) |
費用 |
・写しの作成に要する費用 A3以下の大きさのもので白黒のもの 1枚につき10円 A3以下の大きさのものでカラーのもの 1枚につき50円 A3を超える大きさのもので白黒のもの 1枚につき30円 ※両面の場合は2枚として計算します。 ・写しの送付に要する費用 ※開示の実施に必要な費用は前納です。 ※上記以外の場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。 |
郵送による請求 |
できる ※郵送による請求の場合に必要となる書類があります。 |
郵送による開示 |
できる ※写しの送付に要する費用を負担していただきます。 ※個人情報保護の観点から、原則として本人限定受取郵便(基本料金+645円)で郵送します。 |
開示請求書提出先
- 開示請求する公文書又は個人情報を保有している所管課
- 総務部総務課法制訟務担当
- 各総合支所地域市民課
- 開示請求書を提出される場合は、開示請求する公文書又は個人情報を保有している所管課に相談していただき、請求したい公文書又は保有個人情報の名称等を特定してください。(「○○等」や「○○に関する文書一式」とすると、「等」にはどのような公文書又は保有自今情報が含まれるのか、「一式」とはどの範囲を指すのか開示請求書から判断することができません。)
- 公文書の名称に個人名等の個人情報を記載した場合は、その公文書が存在するのかしないのか明らかにせず非開示とすることがあります(北杜市情報公開条例第8条)。
- 市が保有する公文書又は個人情報のうち、どの公文書又は保有個人情報を開示したらよいのか開示請求書から判断できない場合は、開示請求書の補正をお願いすることがあります(北杜市行政手続条例第7条、個人情報の保護に関する法律第77条第3項)。
情報の公表
審議会等の会議の公開
市政の透明性の確保、信頼性の向上を図るため、行財政アクションプランに基づき「北杜市審議会等の会議の公開に関する要綱」を制定し、平成20年4月1日に施行しました。
個人情報等を含む議題を除き、原則として附属機関及び規則又は要綱等により設置された附属機関に準ずる機関の会議を公開します。
審議会等の日程、議題、公開の可否等は、市ホームページから確認できます。
情報公開コーナー
市政に関する資料を自由にご覧いただけるよう、市役所本庁舎本館ロビーに「情報公開コーナー」を設けています。