相続(遺産分割、包括遺贈含む)、法人の合併・分割、時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得したものは、農業委員会に届出することとされています。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。
手続き・届出書類
農地法第3条の3の届出は随時受付しています。
権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヵ月以内に提出してください。
なお、受理通知書は処理が済み次第、届出者宛に郵送します。
申請書類
- 農地法第3条の3の規定による届出書
- 相続登記の内容が確認できる書類の写し(登記完了証、土地登記簿謄本、要約書等)
- 権利を取得した者が市外の場合は国籍が確認できる書類の提示(住民票の写し、パスポート、在留カード等)
- 委任状(※代理人の場合)
様式ダウンロード