太陽光発電事業者
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番号:5
趣旨
太陽光発電事業者を北杜市の事業から撤退させてください。
5月8日土曜日大泉総合会館で行われた事業主と工事責任者の太陽光発電設置の住民説明会に参加しました。
事業主及び工事会社のあまりのずさんな計画また住民を恫喝し脅す暴力に怒りを通り越して心底あきれてしまいました。契約書面の相手は地主さんの亡くなった親御さん契約が完了していないのに、地主さんがキャンセルをしたいと申し出たらできない。違約金を払うように言ったり周囲の環境住民への配慮も感じられませんでした。設置に関しては、農業委員会の許可を得ていると書面にはありますが、本当ですか?他の方からも実際の恫喝の動画などで報告が行っていると思います。こんな業者を市長が認めているとは到底信じられません。知らずに認めてしまったなら取り消しを行ってください。もちろん北杜市の美しい景観を台無しにする太陽光発電はがっかりですが全て反対しているわけではありません。信頼できる事業主であるかどうかが最重要です。市はどんな事業主かをしっかり把握しより良い事業主を選別するべきです。ソーラーシェアリングでもさまざまな会社があり地球環境や住民に寄り添ったものもあります。パネルの幅は狭く間隔は広く農業はオーガニック、そして電気はできる限り地元で使い公民館などで蓄え災害時に活用できる設置柱は間伐材、塗装はアマニオイルなど最大限地球環境に配慮したやり方もあります。
また、耕作放棄地の問題も深刻とは思いますが、移住者が増える今畑をやりたい人も多く市が借入れ市民農園にする、そしてソーラーシェアリングなら電気は売電ではなく北杜市が使う。などもっと希望的な方法があるのではないかと思います。
対応内容
太陽光発電設備設置事業の多くは、平成24年7月施行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(いわゆる「固定価格買取制度」)の規定により、事業を行いたいと考える民間事業者が、国からの計画の認定を受け行われております。
県においては「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」により、市においては、「北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例」(以下、「市条例」といいます。)により、地域との調和を図るよう一定の基準を設け、設置に対し規制をしているところです。
問合せがございました営農型太陽光発電設備については、農地を利用して事業を実施することから、農地法の規定に基づき、農地を他目的で利用するための転用許可を受ける必要があります。対象地については、農地法第4条の規定に基づく一時転用(工作物設置)にて許可権者である山梨県より令和3年9月27日付けで許可を受けております。農用地貸し借り(利用権の設定)については、令和3年3月31日付けで農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号の規定に基づく北杜市より公告されております。
さらに太陽光発電施設の設置にあたっては、市条例の規定に基づき、市条例の許可を得て事業を行うこととなります。
事業者、代理人に対するご意見につきましては、すでに同様の内容のご連絡をいただいており、国のガイドラインにおいても、周囲への理解を得るよう求めていることから、事業者、代理人に対しては、ガイドライン及び市条例の規定に遵守し事業を行うよう指導しております。なお、恫喝などの行為に対しては警察へ通報していただき、ご自身の安全確保に努めていただければと考えます。
市条例の趣旨、規定に沿って地域との調和を図り事業を実施するよう、事業者に対し必要な指導等を行ってまいる考えでありますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
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