営農型太陽光パネル
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番号:9
趣旨
11月4日8時22分頃からフジテレビ「めざましテレビ」で放送されましたので、北杜市役所職員の皆様に於かれましても、北杜市で開催された営農型太陽光の住民説明会で、事業者の代表が住民を恫喝した件は広く知られたことと存じます。
まず第一に、★市民への恫喝及び★傷害を犯したわけですから、言い訳の余地はまったくなく、このような事業者は北杜市「出禁」にしていただかないと困ります。
また、他のいかなるまともな事業者であっても、営農型太陽光パネルやその他の太陽光パネルが安易に設置されることがありませんように自治体としてのリスクマネジメントと損害賠償や太陽光パネルという産業廃棄物処分費用への備えを具体的にお示しいただかないと困ります。
恫喝したり大きな声ばかりがまかり通っていては、北杜市の未来はお先真っ暗です。
災害で倒壊→流出→所有者不明(或は所有者お亡くなりになった後の承継者連絡つかず等)→近隣などへの被害への損害賠償や産業廃棄物適正処分を誰が負う?(税金投入では納税者に不公平)等の事態に備え、産業廃棄物適正処分費用、損害賠償費用などを設置者本人負担のデポジット制にするなど、リスクマネジメントを自治体はすべきだと私は思います。本件、北杜市としての今後の具体的な計画につきまして、ご回答をお待ち致しております。よろしくお願い致します。
対応内容
太陽光発電設備設置事業の多くは、平成24年7月施行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(いわゆる「固定価格買取制度」)の規定により、事業を行いたいと考える民間事業者が、国からの計画の認定を受け行われております。
県においては「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」により、市においては、「北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例」(以下、「市条例」といいます。)により、地域との調和を図るよう一定の基準を設け、設置に対し規制をしているところです。
市では、当該の事業者、代理人に対し、市条例及び国のガイドラインの規定に遵守し事業を行うよう指導を行ってきました。このような事態が発生したことは、誠に遺憾であり事業者に対して、書面で注意を行ったところであります。当該事業者の、社会的規範を逸脱した行動は、逃れようのない事実でありますが、市条例に基づく対応とするならば、現時点では、申請が出されていないので、許可、不許可の判断を行う段階に至っていないものと考えております。市としては、これまでの経緯を踏まえると、この事業者には、市条例上、地域の理解を得、調和を図ろうとする姿勢が見られていない状況であり、申請があっても許可は厳しい状況にあると考えております。
太陽光発電設備の廃棄等費用についてでございますが、国において、令和2年6月にエネルギー供給強靭化法による再生エネルギー特措法の改正により、廃棄等費用の積立制度が措置されました。この制度により、特定契約に基づく売電契約を締結している事業者は、天引き方式で解体等積立金を電力広域的運営推進機関に積立され、適正に管理されると考えております。
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