精神障害者福祉手帳の診断書について
更新日:
番号:14
趣旨
父の手帳(有効期限令和4年7月31日)有効期限の3カ月前から申請できるので入院(介護療養型施設)している市立甲陽病院相談室に診断書の作成を依頼したところ精神保健指定医がいないのでできない県立北病院を受信するように言われました。
前回更新(令和2年)認知症で手帳をとっている精神保健福祉センターから診断書の作成は保健指定医でなくてもかかりつけ医でも良いと聞いていたのでその旨を伝えても作成してもらえませんでした。個人で精神保健福祉センターと県福祉保健部障害福祉課に相談して手配をしていただいて県立北病院を受診して診断書を作成して申請できました。北杜市福祉課、甲陽病院は何もしてくれませんでした。武川総合支所の窓口に行くと(令和2年4月~6月にかけて)県の仕事の取次事務をしているだけなので県に問い合わせをするように言われました。県障害福祉課から診断書が書けないのは認知症に関して専門外なので書けないのではないかといわれた。甲陽病院には常勤の内科医がいません。山梨大学附属病院から派遣されている医師は1年~2年で戻ってしまいます。父は派遣された医師から認知症を診断されました。認知症に関して専門知識のある診断できる又診断書の作成ができる内科医を市立病院には居て欲しいと思います。
対応内容
精神障害者保健福祉手帳の更新のための診断書は、精神保健福祉センターのご案内のとおり精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)となっており、精神保健指定医でなくてもかかりつけ医で作成は可能となっています。
このため、精神障害の診断を行える医師がいれば作成できることとなりますが、現在、甲陽病院には当該症状の診断を行える医師が不在の状況です。また、精神障害者保健福祉手帳は社会的な保健福祉支援を受けるためのものであり、その取得の有無を左右する診断書の作成には責任と義務が伴います。そのため、現状では外出などの方法により専門医を受診していただくようにご案内をしているところです。
今後とも市民の視点を尊重した丁寧な医療を提供すべく努力いたしますので、ご理解とご了承をお願いいたします。
カテゴリー
地図
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。