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無届伐採について

更新日:

番号:12

趣旨

2023年6月5日に市長への手紙の回答をいただきました。ありがとうございます。ただ、回答の中に一部抜け落ちている部分が有りますので追加した上でホームページにアップしていただきく思います。抜け落ちている部分は、
1. どのような方法で、2. いつの日付けで、の2箇所です。特に2の日付の問題です。回答の中には「必要な手続きを指導してまいります」の記述しかありません。早急にとか、急いでとか、の書き込みもなく、つまり1年後でも問題ない書き方となっています。北杜市には《すぐやる課》のような組織は組織図には見当たらないのですが、他市の《すぐやる課》では依頼があった当日、遅くとも翌日には市民に対し何らかの行動を起こすようです。今回の件でも他市を見習い、林政課に対し、9日の夕方までには「すぐに確認作業に入るように」との指示を市長自ら行う事をお願いいたします。

対応内容

森林所有者等は地域森林計画対象森林の民有林を伐採する場合、森林法第10条の8項第1項に基づきあらかじめ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を北杜市長に提出しなければなりません。
上記届出をせずに伐採が行われたことを発見した場合又は通報があった場合は、所管課の林政課が速やかに森林所有者等への確認や現地の確認を行うなど、伐採に至った事実関係の調査を行います。
調査により森林所有者、その他権原に基づき森林の立木竹を伐採した者が判明し次第、その者に対し森林法上の必要な手続きを口頭により指導して参ります。

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