職員の対応について
更新日:
番号:4
趣旨
山小屋管理人による恫喝、脅迫メール送付のハラスメントの件で観光課・秘書課に同席いただき面談した際に、" 提出されたメールが本物でないかもしれないからハラスメントではない"との発言が観光課からありました。偽物であるという理由を付けてハラスメントを否定するのであれば、管理人からの脅迫メールが偽物という証明が必要になりますが?ハラスメントでないと否定するのであれば、証拠として提出した書類が偽物であるという証拠をまずは示してください。偽物と証明できなかったときに、どうされるのかもお示しください。
対応内容
御指摘いただきました、所管課の市役所内での発言につきましては、ご理解いただいているものと認識しておりますので、ご了承ください。
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