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地域計画について

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地域計画の概要

これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。 このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に施行されました。 市では、法律に基づき、令和7年3月までに、地域・農業者・関係機関との協議を経て、地域計画を策定・公表することとしています。

参考:農林水産省ホームページ:人・農地プランから地域計画へ<外部リンク>

地域計画の策定・実行までの流れ

地域計画の策定・実行までは次のような流れとなります。1 協議の場の設置・協議2 協議の場の結果を取りまとめ・公表3 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成4 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取5 地域計画の案の公告6 地域計画の策定・公表7 地域計画を実現するため実行・随時更新

協議の場の結果の公表

農業経営基盤強化促進法(令和4年法律第56号)第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

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お問い合わせ

産業観光部 農業振興課

電話:
0551-42-1350
Fax:
0551-42-2335

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