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令和6年度北杜市住民税非課税世帯給付金3万円・こども加算3万円のご案内

更新日:

住民税非課税世帯給付金(3万円)/こども加算(3万円)の
対象と見込まれる世帯に、3月26日から通知を発送します。

(こども加算の入金につきましては、非課税世帯3万円給付金と同じ口座に振込みます。「支給のお知らせ」が届く世帯は、
口座変更等がある場合、非課税世帯給付金の変更期間内{4月10日必着}に
口座の変更届を提出してください。)

対象について
給付金額
・支給方法(非課税世帯こども加算)
注意​​​​​​事項

概要

政府の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税均等割非課税世帯に1世帯あたり3万円の給付金およびこども加算を支給します。

名称

  • 令和6年度住民税非課税世帯給付金【1世帯あたり3万円】
    ※上記世帯に18歳以下のこどもがいる場合は児童1人あたり3万円(北杜市1万円+国2万円)を加算

対象

対象となる世帯

  • 令和6年12月13日時点で北杜市に住民登録があり、以下の要件を満たしている世帯
  1. 世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること
  2. 世帯全員が、住民税が課税されている別世帯の親族等(子・親等)から扶養を受けていないこと
    (詳しくは扶養について (PDF 594KB)をご確認ください)

対象外世帯

令和6年12月13日時点で、住民票の同一世帯に、令和6年度住民税が課税されている方が含まれている世帯 
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)から扶養を受けている場合 ※事業専従者を含む
・既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯
・令和6年1月2日以降に、国外から入国した方が含まれている世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

対象となる児童

  • 給付金の対象世帯で、次に記載する児童はこども加算の対象となります。
  1. 世帯主と同一世帯の18歳以下の児童
  2. 令和6年12月14日以降に生まれた、同一世帯の新生児(別途申請が必要です)
  3. 別世帯であるが扶養している18歳以下の児童(別途申請が必要です)

対象外児童

・18歳以下の世帯主
・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設に入所している児童
・別世帯でこども加算の対象になっている児童

給付金額

住民税非課税世帯給付金
  • 1世帯あたり3万円
こども加算
  • 対象児童1人あたり3万円(北杜市1万円+国2万円)を加算

支給方法

住民税非課税世帯給付金

「支給のお知らせ」が届く世帯(北杜市で対象者の口座を把握する場合)

【手続きについて】
次に該当する場合を除いて、原則手続きは不要です。

  •  「支給口座の変更」または「受給を辞退」したい場合
  •   ほかの市区町村で本給付金と同様の給付金を受給している場合
  •   世帯の全員が住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている場合は対象外です
     (詳しくはを扶養について (PDF 594KB)ご確認ください)

※「支給口座の変更」または「辞退」を希望する場合は、0551-42-1163へご連絡をいただくか、受給辞退・口座変更等届出書 (PDF 570KB)印刷して期限までに提出をしてください。提出期限:令和7年4月10日【必着】

【支給時期】
令和7年4月25日から順次振込
振込名義【ホクトシヒカゼイセタイキュウフキン】
〈注意〉
口座解約や口座情報の相違により、振込ができない場合は、改めて書類をお送りいたしますので、正しい振込先が確認できる書類のコピーを同封してご返送ください。

「確認書」が届く世帯(北杜市で対象者の口座を把握しない場合等)

【手続きについて】
確認書が届いた場合、給付金を受け取るには手続きが必要です。
確認書の内容をよく確認し、「必要事項へ記入」と「添付書類が必要な場合は書類を同封」の上、返信用封筒でご返送ください
※確認書が届いた、18歳以下の児童がいる「こども加算対象」世帯へは、「こども加算給付金対象者一覧」が同封されます。詳しくはこども加算へ
【提出書類】
下記1.2.3を同封の上、返信用封筒でご返送ください。(2.3は提出が必要な方のみ)
1.「北杜市非課税世帯給付金 支給要件確認書」
支給要件に該当するかご確認の上、必要事項を記入してください。記入例をご参照ください
非課税世帯(確認書記入例) (PDF 783KB)
2.「本人確認書類の写し」
マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、在留カード等いずれか1点の写し

※変更記録の記載がある場合は、両面の写しが必要です
※代理人が代理確認(受給)を行う場合は、併せて代理人の本人確認書類が必要です

3.「受取口座が確認できる書類の写し」※キャッシュカード不可
金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義(カナ)が確認できるものの写し

【支給時期】
北杜市で、確認書を受付した日からおおよそ3週間程度で振込
振込名義【ホクトシヒカゼイセタイキュウフキン】
〈注意〉
記入漏れや必要書類に不備がある場合は、振込時期が遅くなります。不備等のお知らせは、通知かお電話でお知らせしますので、提出期日までにお早めにご提出してください。


【申請期限】
令和7年6月30日【必着】

 

「申請書」が届く世帯(住民税の課税状況の確認を要する世帯)
 

【手続きについて】
令和6年度住民税の課税状況が不明な方の、住民税の申告を先に行い、「非課税」と判定され対象外となる条件に当てはまらない場合に、申請書の提出が可能です。
※申請書が届いた、18歳以下の児童がいる「こども加算対象」世帯へは、「こども加算給付金対象者一覧」が同封されます。詳しくはこども加算へ

【提出書類】
下記1.2.3.4を同封の上、返信用封筒でご返送ください。(2.3.4は提出が必要な方のみ)
1.「北杜市非課税世帯給付金 申請書(請求書)」
必要事項をすべて記入してください。記入例をご参照ください
非課税世帯 申請書(記入例)) (PDF 398KB)
2.「本人確認書類の写し」
マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、在留カード等いずれか1点の写し

※変更記録の記載がある場合は、両面の写しが必要です
※代理人が代理確認(受給)を行う場合は、併せて「委任状 (PDF 167KB)」と「代理人の本人確認書類」が必要です
3.「受取口座が確認できる書類の写し」※キャッシュカード不可
金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義(カナ)が確認できるものの写し
4.未申告者のみ「非課税証明書の写し」
令和6年1月1日時点にお住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です。

※申告後に「非課税証明書」を取得できます。

【支給時期】
北杜市で、申請書を受付した日からおおよそ3週間程度で振込
振込名義【ホクトシヒカゼイセタイキュウフキン】


〈重要〉
住民税が未申告の方は、令和6年度1月1日時点にお住まいの市区町村へ、住民税の申告が先に必要となります。
「非課税証明書」を取得し、写しを提出書類とともに提出してください。


【申請期限】
令和7年6月30日【必着】


注意事項
「支給のお知らせ」「確認書」「申請書」のうち通知が届く場合でも記に該当する場合は受給の対象外となります

  •  他の市区町村で本給付金と同様の趣旨による給付金を受給している場合
  • 世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている場合
    (詳しくは扶養について (PDF 594KB)をご確認ください)

対象外となる場合、0551-42-1163へご連絡をいただくか、受給辞退・口座変更等届出書 (PDF 570KB)を印刷していただき、期限までに提出をしてください。
提出期限:令和7年4月10日【必着】

「支給のお知らせ」が届いた世帯で、振込先口座の変更を希望される場合、0551-42-1163へご連絡いただくか、受給辞退・口座変更等届出書 (PDF 570KB)を印刷していただき、期限までに提出をしてください。
提出期限:令和7年4月10日【必着】

【支給対象と思われるが、書類が届かない方】
・令和6年12月13日までに扶養者と離婚、または死別などにより、扶養親族等に該当する世帯
・令和6年12月13日以降に修正申告等により、令和6年度住民税が「課税」から「非課税」となった世帯
上記のような支給対象と思われるが、書類が届かない場合は、0551-42-1163へご連絡ください。
対象世帯と見込まれる場合に、申請書類を郵送します。

こども加算

こども加算(3万円)対象世帯へ3月26日から通知を発送します。
「非課税世帯3万円給付金」と同じ口座に振込みます

郵送される「非課税世帯3万円給付金」通知の種類を確認してください。
【1.支給のお知らせが届く世帯】

  • こども加算給付金「追加支給のお知らせ」が、別途で届きます。
  • 口座変更等の希望がある場合は、「非課税世帯3万円給付金」の変更期間内(4月10日必着)受給辞退・口座変更等届出書 (PDF 570KB)を提出していただくか、0551-42-1163へご連絡ください。

【2.確認書・申請書が届く世帯】

  • 「確認書」または「申請書」が届く、こども加算対象世帯へは、「こども加算給付金対象者一覧」が同封されます
    対象児童の相違や不明の点がある場合は、0551-42-1163へご連絡ください。
  • 非課税世帯3万円給付金の「確認書」または「申請書」の提出により、こども加算も同時受付となり、各申請書類で希望された口座へ振込みます。
  • 後日、非課税世帯給付金とは別に、「支給決定通知書」が郵送されますので、支給日の確認をしてください。

申請が必要な場合

【1.令和6年12月13日以降に生まれた、同一世帯の新生児がいる場合

  • 給付金を受け取るには、申請が必要です。必要事項へ記入と必要書類を添えて、令和7年7月15日【必着】までにご提出ください。
    こども加算申請書 (PDF 301KB)をダウンロードして印刷していただくか、0551-42-1163へご連絡をいただければ、後日、郵送いたします。
    こども加算申請書の記入例はこちらこども加算給付金(記入例)xlsx (PDF 639KB)

【2.別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる場合

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

給付金の支給にあたり、市役所からATMの操作をお願いしたり、給付のための手数料の振り込みを求めたりすることは、絶対にありません。自宅や職場などに市役所職員をかたる不審な電話がかかってきたり、メールが届いたりしたら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 新型コロナ対策課

電話:
0551-42-1163
Fax:
0551-42-1482

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