令和7年4月1日から、身体障害者手帳の交付対象者とならない軽度・中等度難聴者に対し補聴器購入費用の一部を補助します。
目的
聴力の低下により日常生活に支障をきたしている軽度・中等度難聴者の方が、補聴器を装用することにより、就学・就労など社会参加を促進し、また認知機能の低下を防止することを目的とします。
補助対象者
- 北杜市に住民登録されている18歳以上の方
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 補聴器の装用により一定の効果が期待できると医師が判断された方
- 本人および世帯員に市への納入金に滞納がない方
- 過去5年以内に補聴器の助成を受けていない方
所得制限
- 同じ世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の者がいる場合補助対象としない
補助額
- 補聴器の購入に要する費用の2分の1【上限額:30,000円】
注意
- 医療機器である補聴器の購入費が対象です(集音器は対象外)。
- 付属品(イヤーモールド)・補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整の経費を含めます。
- 申請費用・修理費用・部品交換・付属品単体の調整費用等は対象外です。
- 両耳2台も1回扱いです。
- 受領日から5年経過で再申請が可能です。
申請の流れ
- 申請書・医師意見書様式を窓口(本庁、総合支所、かざぐるま)・ホームページから用意する
- 医療機関を受診し、医師の意見書をもらう(身体障害者福祉法による指定医師に限る)
- 医師の意見書をもとに補聴器販売事業者から見積書をもらう
- 申請書、医師意見書、見積書を窓口に提出する
- 交付決定通知書・補助券が届いたら補聴器を購入し領収書をもらう ※代理受領を希望する場合は補助券の中の受領委任の欄を記入し補聴器販売事業者へ補助券を渡し、自己負担分を補聴器販売事業者へ支払う
- 請求書・補助券・領収書を窓口へ提出。補助金支払 ※代理受領を希望した場合は補聴器販売事業者から請求する(請求書・補助券)。 ※申請前に購入したものは対象になりません。
注意事項
- 性能や価格等は様々ですので、販売業者の方によく相談し、検討したうえで購入してください。
- 耳と脳を慣らすトレーニングをしながら、調整が必要な医療機器ですので、定期点検ができる販売業者をお選びください。
様式
- 北杜市軽度・中等度難聴者補聴器購入費補助金事業のご案内 (PDF 105KB)
- 様式第1号【交付申請】 (DOCX 16.6KB)
- 様式第2号【医師意見書】 (DOCX 15.7KB)
- 様式第5号【請求書】 (DOCX 15.1KB)
- 様式第6号【代理受領用】 (DOCX 16.5KB)
問い合わせ先
福祉課 障害福祉担当