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「土地改良事業」における受益者分担金の軽減を実施します

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受益者である農家の負担軽減を図ることで土地改良事業を推進し、地域の営農を継続することを目的に、「北杜市土地改良事業分担金徴収条例施行規則」及び「北杜市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則」の一部を改正しました(令和7年4月1日施行)。

(軽減例)農業用施設(農道・水路) 負担割合10%→5%
     ※公共性を有し、かつ営農継続されるもの

 

改正後の規則については、こちらをご確認ください。

負担軽減に伴う運用等については、下記担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ

産業観光部 農地整備課

電話:
0551-42-1352
Fax:
0551-42-5216

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