受益者である農家の負担軽減を図ることで土地改良事業を推進し、地域の営農を継続することを目的に、「北杜市土地改良事業分担金徴収条例施行規則」及び「北杜市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則」の一部を改正しました(令和7年4月1日施行)。
(軽減例)農業用施設(農道・水路) 負担割合10%→5%
※公共性を有し、かつ営農継続されるもの
改正後の規則については、こちらをご確認ください。
負担軽減に伴う運用等については、下記担当までお問い合わせください。
受益者である農家の負担軽減を図ることで土地改良事業を推進し、地域の営農を継続することを目的に、「北杜市土地改良事業分担金徴収条例施行規則」及び「北杜市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則」の一部を改正しました(令和7年4月1日施行)。
(軽減例)農業用施設(農道・水路) 負担割合10%→5%
※公共性を有し、かつ営農継続されるもの
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