市内の企業等が産業基盤の確立と雇用の増大に繋がる事業所等の新設や増設を行う場合に、支援措置が行われます。
対象となる事業所等の要件や基準は次のとおりです。
支援措置を受けるための要件 | 製造業、情報通信業、運輸・郵便業、卸売業、小売業、農業、学術・開発研究機関 |
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適用基準(すべてに該当すること) |
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支援措置 | 適用する事業所等の固定資産税を(事業の開始により最初に課税されるべき年度から)免除する (ア)新設の場合:5年間 (イ)増設の場合:3年間 |
※平成20年4月1日以降に設置される事業所等が対象となります。
※平成20年4月1日以前に指定を受けている事業所等については、従前の内容で支援措置が講じられます。
※事業所等の工事を着手する3ヶ月前までに申請してください。