騒⾳・振動
市では、「騒⾳規制法」、「振動規制法」、「山梨県⽣活環境の保全に関する条例」に基づき、著しい騒音・振動を発生させる⼯場⼜は事業場及び建設作業等から発⽣する騒⾳及び振動に関する規制を⾏っています。
騒音・振動に関する規制及び届出については、以下を確認してください。
お知らせ
「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号」の施行に伴い、令和2年12月28日より、騒音規制法及び振動規制法に係る届出書等への押印が不要となりました。
押印省略に伴い、今後は届出持に押印・署名によらない手段で届出者の本人確認を求める場合がありますので、ご理解ください。なお、従来どおり届出書等に押印がなされている場合は、本人確認を省略いたします。
※山梨県生活環境の保全に関する条例に基づく届出等につきましては、従来通りとなります。
工場、事業場について
騒⾳規制法、振動規制法、⼭梨県⽣活環境の保全に関する条例では⼯場⼜は事業場に設置される施設のうち、著しい騒⾳・振動を発⽣する施設であって政令で定めるものを「特定施設」と⾔い、特定施設が設置された⼯場⼜は事業場は規制基準を遵守しなければなりません。
規制対象地域に特定施設を設置する⼯場等については、届出が義務付けられています。
下記の資料は、山梨県で作成している⼯場⼜は事業場の騒⾳・振動に関する届出等の⼿引きです。
騒音・振動防止の手引き【工場・事業場編】(PDF 371KB)
特定建設作業について
騒⾳規制法、振動規制法、⼭梨県⽣活環境の保全に関する条例では建設作業のうち著しい騒⾳・振動を発⽣させる作業であって政令で定めるものを「特定建設作業」と⾔い、規制基準を遵守しなければなりません。
特定建設作業を⾏う場合、市に届出が必要となります。
下記の資料は、山梨県で作成している特定建設作業の届出等のしおりです。
指定地域について
騒⾳・振動規制法、県条例の規制対象地域は北杜市の部分的に適用され、いくつかの種類に分かれて指定されています。規制及び届出が必要な区域かの確認は市環境課までお願いします。
届出様式
提出先:北杜市役所(本庁)環境課窓口 提出部数:正副2部