1.障害者差別解消法
2.障害者差別解消法に基づく北杜市職員対応要領の策定について
障害者差別解消法
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月より施行されました。この法律は、障がいのある人とない人とが平等の機会を得られるように、障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを理由として差別することが禁止されるとともに、障がいのある人から何らかの配慮を求める意向があった時に必要な対応(合理的配慮)をすることが求められます。
また、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付ける等の措置を含む改正法が、令和3年6月に公布され、令和6年4月1日から施行されました。
(合理的な配慮に関する環境の整備)
行政機関等及び事業者は、合理的な配慮を行うため、負担になりすぎない範囲で自ら設置する施設の構造の改善及び施設の整備などの必要な環境の整備に努めなければなりません。
障害を理由とする差別とは
- 障がいがあるという理由で、お店への入店、施設の利用を断ること。
- 障がいがあるという理由で、対応の順序を後回しにする。
- 障がいのない人にはつけない条件をつけること。
- 障がいがあるという理由で、アパートを貸してもらえないこと。
ただし、正当な理由がある場合においては、差別にならないこともあります。
障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
合理的配慮とは
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行なうことが求められます。
- 車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をしたり、携帯スロープを渡したり、スロープがある移動経路を案内する。
- 筆談、読み上げ、手話などのコミュニケーション手段を用いる。
- 資料等について、点字、拡大文字、ルビ付き等障がい特性に合わせて作成する。
- 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
- 盲導犬のスペースも含めた席を確保する。
具体的な場面や状況によって配慮の仕方は異なります。
障害者差別解消法における「障害のある人」とは
・身体障害のある人
・知的障害のある人
・精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)
・その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人
※例えば、同じ場所にいる他人の香水や整髪料などに含まれる化学物質に接することで体調が悪くなると認められる場合や、原因不明の病気などにより上記の日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態と認められる場合も障害者差別解消法で定める障害のある人になる可能性があります。
(不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例は「厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」より一部抜粋。詳しくはこちらをご覧ください。)
法律の対象
不当な差別的取り扱い | 障害者への合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 法的義務 |
※国行政機関や地方公共団体、民間事業者等を対象にしています。
※雇用分野については、「障害者雇用促進」の定めるところによります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「障害者雇用促進法の概要」をご覧ください。
障害者差別解消法に基づく北杜市職員対応要領の策定について
市職員が事務事業を実施していくにあたり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。
障害者差別解消法をもっと知るには
障害者差別解消法について、もっと知りたい方は内閣府のHPをご覧ください。