増え続けるソーラーパネル
更新日:
番号:10
趣旨
太陽光発電事業に対する北杜市としての見解をお聞きしたいです。
ソーラーパネル設置に係る条例は北杜市にはあるものの、その内容や運用は、私たち住民の安全な生活を保障するには、実質的な規制ができないことから、ほとんど意味がありません。
去年10月の県条例の施行により、原則、ソーラーパネルが設置できない場所が指定されましたが、それでは不十分だと、市民団体などが北杜市に働きかけを続けています。
そうした働きかけの1つである現行条例の改正について、市は一貫して消極的です。
全国的にみても、多くの地方自治体が、地元の環境(川や山、水源)と、そこで暮らす住民の生活、命を守ろうとしてソーラーパネル設置を規制する条例を施行、運用しています。住民、環境無視の身勝手な理由を主張して訴訟を起こす悪徳事業者もいます。それでも、様々な関係法令を根拠に、必死でその責務(住民の生活、命を守る)を果たそうと奮闘している地方自治体もあります。
一方で、北杜市は、ソーラー発電事業に対し、どういった姿勢でいるのですか。
現行条例を見直して欲しい、こんなに苦しんでいる住民が大勢いるという証拠をもって、切実に、繰り返し、繰り返し訴えているにも関わらず、なぜ現状を把握しようともせず、「でも、事業者には営業権、財産権があり、それを侵害できない」と、事業者の権利ばかりを擁護するのですか。
住民にも財産権があります。それ以前に、私たちには安心して安全な暮らしを送る、人間として当然の権利があります。憲法を持ち出すのであれば、住民が保障されている権利も考慮すべきではないですか。憲法が謳う、公共の福祉はどうでしょう。公共の福祉に反した事業であっても、営業権、財産権を優先して行われるべきですか。違いますよね。事業者が単にお金儲けをしたくて主張する財産権を、住民の権利より優先させることは、行政として、その存在意義、責務を勘違いしているとしか思えません。
事業者がその営業権を主張して住民の生活、命を脅かしてソーラー発電事業を闇雲に行う現状に対し、市として目をつぶって善しとする理由が見当たりません。
市長をはじめ、市の職員の大半が市内で生まれ育った方だと思います。故郷の自然をこのようにお金儲けのために汚されて平気なのですか。住民にも自然にも何の配慮もなく、数字しか頭にない事業者に対して私は心から憤りを感じます。それを何もせず見ているだけの北杜市政に同様に怒りを感じています。
現行のままでいい、条例も変える必要がないとする市の姿勢は、「ソーラー発電事業をこのまま推進していく」(規制しない)との姿勢と捉えますが、その認識で間違いないでしょうか。
それを市の姿勢とするなら、市や市長のツイッターアカウントやホームページで、それを明確に示すべきです。
北杜市のこうした規制に消極的な姿勢により、壊されている景観、(住)環境、市民の安全・安心があることは事実です。それを善しとするなら、市として隠す理由もないはずです。ソーラーパネルで覆われた景色も、特別な問題ではない、市内の「ごく普通に見られる景色」であるとするならば、是非、公式アカウントにも北杜市の現状として載せてください。北杜市本来の美しい景色ばかりを載せるのはそれこそ、虚偽・誇大広告です。
まずは、北杜市の姿勢を明らかにしてください。その上で、市民はじめ、あらゆる方面からの意見や批判を受けてください。
曖昧にすること自体、透明性のある行政とは程遠い状態にあることの証拠です。色々な方面から、多くの意見を積極的に募ってください。行政として、そこから学ぶこともあると思います。(市長はじめ、市の職員には、多くの情報量を消化し、それを活かす能力や努力も求められていると思います)
対応内容
過去の裁判事例においては、平成24年7月に施行した「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」は、その第1条に掲げる「エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境絵の負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電気についてのエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」としており、固定価格買取制度を導入し、太陽光発電の利用を促進したという経緯に照らせば、太陽光発電設備が社会的な有用性を欠くということはできず、また、一つの経済合理性のある使用収益方法であることは否定できず、これを禁止することは、その所有権に対する重大な制約であるとしています。
また、公共の福祉については、「人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的衡平の原理」と理解されるようになっており、人権の制限によって得られる利益と不利益、あるいは人権を制限しない場合に維持される利益とを比較して、前者が後者より大きいと判断される場合には人権を制限することができるとする「比較衡量論」や、人権の制限は「合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならない」とする考え方があります。
したがって、保護されるべき権利がどのように不利益を被っているものであるかを明らかにし、調整する必要があるものと考えております。
こうした中で、本市では、脱炭素・低炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの活用・導入は非常に重要であると考えておりますが、単に推し進めるものではなく、法令遵守の上に成り立つものでなければならないと考えており、自主条例として北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例を制定し、また、令和3年10月1日に施行した「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」を尊重する中で対応しているところであります。
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