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HOME暮らしの情報市長の部屋市長への手紙とその回答令和4年度小屋管理人によるハラスメントについて

小屋管理人によるハラスメントについて

更新日:

番号:12

趣旨

下記の質問にも回答お願いいたします。
4. 小屋管理人が当方をクラスターの犯人と決めつけた根拠は他の個人客からの " あの人が咳をしていた"という発言によるものといいます。20名ほどいた不特定多数の宿泊客のなかで蔓延しており、他に最初の発熱者がいて当然私は被害者であったわけですが、このような思い違いを基に3年間も恫喝を受け続けたわけです。
無関係な個人利用者に対し、無用の罪を着せて恫喝しつづけたこと小屋のホームページで謝罪の文書を出すべきではないですか?
同じ状況が起こったときに、管理人によるパワハラのもと、当方の人権と名誉、身の安全を守る術がありません。利用者である当方の名誉侵害の撤回の公示を要求します。

対応内容

本件は、両者で対応すべきであると認識していることから、市としては関与するべきではないと考えており、お手紙でいただいている一連の御指摘の内容につきましては、法令違反があるとは考えておりません。
また、市では指定管理者に特定の個人又は団体等に有利あるいは不利となるような取扱いをしないこと及び利用者が安全かつ快適に施設を利用することができるよう適正な管理運営の実施を行うことを指示しており、本件に関しましては、指定管理者に対する監督責任は果たされているものと認識していますので、指定管理者への謝罪などを促すことにつきましては考えておりません。
引き続き、指定管理者には、法令等を遵守し、適正な管理運営を行うよう指導するとともに、万が一法令等に違反するなどした場合には、指定の取消し等も含め、適正に対処してまいります。

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