太陽光発電設備について⑦
更新日:
番号:10
趣旨
お伝えした事業者の建設申請に関して許可を賜りませんようお願い申し上げます。
景観にあこがれ移住しまいした。住民心情を考えない営利目的だけの計画で進める事業を止めるには市が頼りです。移住推進されている北杜市ですので移住者の気持ちをくんでいただきたい。許可の条件として、近隣住民の理解が得られた場合として欲しい。
北杜市の景観イメージはずいぶん変わってきてしまいつつあります。反対についてご理解願います。
対応内容
太陽光発電事業は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」といいます。)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けて実施されるものがほとんどであり、また、その参入障壁が他の再生可能エネルギー発電設備に比して低いものと考えられます。こうしたことから、太陽光発電事業、また、その実施に当たって様々な経済活動が展開されているものと受け止めておりますが、再生可能エネルギー発電設備は、地域との共生を図り導入されることが重要と考えており、望ましい姿であると認識しております。このため、市においても地域住民等への説明にあたっての考え方を示しておりますので、事業者は適切に取り組んでいただきたいと考えております。なお、太陽光発電設備の設置にあたって、明らかに事業区域外における権利等を侵害している場合は、この事実を基に、当該する法律等に基づいて対応できるものと考えております。ご質問の趣旨からは、近隣住民の諒解・理解は同意と同義であると受け止めておりますが、国においても住民や自治会などの私人の同意を義務として求めることは、財産権との関係で、慎重であるべきと見解が示されており、同意を義務付けることは難しいものと考えております。市としては、民間事業者による太陽光発電設備設置事業については、法令遵守の上に成り立つものと考えておりますので、引き続き、市条例に基づき、適切に対応してまいりたいと考えております。
カテゴリー
地図
このページと関連性の高いページ
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。