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太陽光発電設備について③

更新日:

番号:6

趣旨

住民説明会での投資、転売目的の計画で信用できる事業でない。
隣接土地所有者が、全員反対している、計画地が住宅、豊地の中にあり道路も狭く保守しづらいこと。
赤道農業用道路に電種3本設置計画で、市の許可を受けた事、市役所の各部署の対応がばらばらで、横の連携がなく計可をした事など。

対応内容

まず、住民説明会で事業者が虚偽を行っている場合は、不正な行為に当たり、北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例(以下「市条例」といいます。)においてその内容を確認する中で、対応できるものと考えております。投資、転売目的の計画であることについては、再生可能エネルギー発電設備を導入するという趣旨、意義からは、遺憾な状況であると考えておりますが、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する法律等法令の規定においては、対応が難しいものと考えております。
なお、発電事業者が売却等により新たな発電事業者に引き継がれたときは、承継届を市に提出するほか、地域住民等との関係についても適切に引き継ぐ必要があるものと考えております。次に、隣接土地所有者が全員反対していることについては、設置を禁止すべき、又は不許可とすべきということと受け止めますが、市条例は太陽光発電設備の設置を禁止しているものではなく、事業者においても財産権を行使する自由があることから、現行法令下においては、反対をもって、設置を禁止又は不許可とすることは難しいものと考えております。工事及び保守がやりづらいことに対しては、事業者は土地の状況を十分に検討し設置を計画したものと考えます。したがって、事業者はこれを承知で事業を行おうとしているものであり、何らかの取り交わしがある場合を別にして、隣接の土地に対して影響を与えることは適切ではないと考えております。赤道農業用道路の使用について、市の許可が下りたこと、及び、各部署の対応がばらばらで、横の連携がなく許可をしたことについてでありますが、現時点において、太陽光発電事業に関連して許可を行っているものは、太陽光発電設備を一般送配電事業者の電力系統に接続するための電柱の設置にかかる北杜市法定外公共物管理条例に基づく許可であります。太陽光発電設備は様々な関係する法律や条令の許可を受ける必要がありますが、それぞれ別の趣旨・目的で制定された法令に基づいて判断されることとなり、一つの許可をもって、他の法律や条例の許可を担保するものではありません。したがいまして、法定外公共物使用許可をもって、市条例の許可が行われるものではなく、また、農地転用許可があったからといって、市条例の許可がない限り、太陽光発電設備は設置できません。最後に、著名人が周辺で農業を行っている件については、北杜市のアピールとなることから、太陽光発電設備の設置をさせないようにすべきとのご趣旨ではないかと考えておりますが、ご趣旨は十分に理解できるところでありますが、法的な見地から、著名人であるか否かによって対応を変えることは難しいものと考えておりますのでご理解をお願いいたします。

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