太陽光について
更新日:
番号:6
趣旨
太陽光の申請に対して全て許可しているとはどういうことか教えてください。あり得ないことです。近所に太陽光パネル設置の看板があります。しかも農地です。そこに太陽光設置の許可を出す、何を考えているのでしょう。現地を見に行ったりしないのですか?太陽光ができても、市にはなんにも得はない。もっと市民のこと、市政のこと考えてみてはいかがですか。一度現場を見てみるべきです。
対応内容
太陽光発電設備設置事業の多くは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」により、事業者が国からの計画の認定を受け行われております。市においては、「北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例」を施行し、市内に新設する場合には、地域との調和を図るよう一定の基準を設け、設置に対し規制し、許可制としているところです。事業者からの申請につきましては、事業者が申請の権利を行使する限りにおいて、これを受理しなければならず、市は申請内容を確認、審査し、必要と認められる場合は事業者に対して必要な指導を行い、市条例の許可基準に照らし合わせて、申請の許否を判断しております。なお、許可基準を満たした申請については、許可しております。また、申請地が農地の場合には、北杜農業推進地域整備計画における農用地区域の除外や農地以外の用途で利用するための農地転用許可が必要となります。ご指摘のありました土地への太陽光パネル設置の看板は、市条例に基づく事業周知の標識であることを現地で確認しております。今後、市条例に従い事業地の周辺住民への説明等必要な手順を経て許可申請書を市へ提出することとなりますので、現時点で許可申請書の提出はされておりません。(当該土地への太陽光発電設備設置の許可はされておりません。)また、当該土地は、地目が畑(農地)であり、農振農用地の指定を受けております。したがいまして、当該地への太陽光発電設備の設置については、市条例による太陽光発電設備設置の許可に先立ち、農振農用地からの除外が必要な事案となります。引き続き、市条例に基づき、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。
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