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HOME暮らしの情報市長の部屋市長への手紙とその回答令和5年度北杜市は労働契約法第19条違反の雇い止め

北杜市は労働契約法第19条違反の雇い止め

更新日:

番号:5

趣旨

此は雇い止めです。労働契約法第19条違反です。
厚生労働省有期労働契約の締結、及び雇い止めに関する基準に違反している。
退職通告も30日前に出来てなく7日前で契約法違反です。
多くの違反が有り雇用者の人権侵害をしています。
以下の理由で不当解雇(雇い止め)今まで、市の解雇の理由は契約期間満了と繰返し言っているが、契約期間満了では雇い止めは出来ません。
客観的・合理的な理由に欠け、社会通念上の相当性が認められないと判断されないと雇い止めは出来ません。
まして、市会議員の某教会の関わり公開請求・某中学校生徒表現活動潰し問題を理由とする事は言論弾圧で、雇い止めの理由には絶対に当たりません。
市として雇い止め被害者への謝罪と補償を正式に書面で令和5年度年内に提出願います。
北杜市は労働契約法第19条違反で間違いないです。責任有る回答を宜しくお願い致します。

対応内容

●●様は、補助教員として勤務されていましたが、令和5年度より補助教員から支援員への職種変更を自ら希望されました。1月に支援員に応募をされ、2月には面接をされていると聞いております。それに伴い、補助教員としての職務は年度末において任期満了となることは承知していたと存じます。よって、補助教員としての任期は満了しましたので、決して●●様のおっしゃる雇止めではありません。補助教員と支援員では職務内容、任用条件等が違います。職種の変更になりますので、再度2月に面接をしていただいたと聞いております。何度もお伝えしていますが、●●様は、補助教員としての勤務を自らピリオドを付けていましたので、年度末をもって任期満了となりました。再度申し上げますが、これは、「雇止め」に当たりません。
また、「市会議員の某教会の関わり公開請求・某中学校生徒表現活動潰し問題を理由とする事」と記さていましたが、このことについては、任用とは関係ありませんので、ご理解ください。
支援員は別の職種でありますので、先ほどもお伝えさせていただきましたとおり、面接等を行ったと聞いております。支援員の任用につきましては、職員との人間関係、児童生徒への対応、配置学校による支援内容等を考慮すると共に、面接を通し、総合的に判断して任用となります。ご理解ください。

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