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HOME暮らしの情報市長の部屋市長への手紙とその回答令和5年度不当解雇、何度も同じ事言わせないで下さい。

不当解雇、何度も同じ事言わせないで下さい。

更新日:

番号:1

趣旨

雇用契約法第19条で法律的に退職させる場合は通告は1ヵ月前です。しかし、不当解雇の為に1週間前の離任式の時に校長から全職員の前で本人は知らされていない形で言われました。
教育委員会総務課も了解しています。任期満了だけの理由は不当退職に成ります。正当な理由とはなりません。
こんな形で退職させること事態不当解雇です。法律的に説明を教育委員会にも要求しています。
また、中学校の件は資料が無いと誤魔化していますが、子供の表現潰し事件の動画を私が持っています。提出しましょうか?問題から逃げないで下さい。過去の間違いを認めて親、子供たちに正式に謝罪してください。それが、公教育を司る教育委員会の責任ではないのですか?間違ってないですか、やっていることが。間違いは認めて責任を取って行くことが市民への誠実な対応ではないですか。逃げる、隠す、ごまかすは許されないです。

対応内容

●●様におかれましては、補助教員として北杜市のために、子どもたちのためにご尽力をしていただき感謝申し上げます。
さて、●●様は、補助教員として勤務されていましたが、令和5年度より補助教員から支援員への職種変更を自ら希望されました。1月に支援員に応募をされ、2月には面接をされていると聞いております。それに伴い、補助教員としての職務は本人の希望により継続されなかったため、年度末において任期満了となることは承知していたと存じます。よって、補助教員としての任期は満了しましたので、決して●●様のおっしゃる雇止め、不当解雇ではありません。補助教員と支援員では職務内容、任用条件等が違います。●●様は職種の変更を自ら希望しましたので、支援員希望として2月に面接をしていただいたと聞いております。何度もお伝えしていますが、●●様は、補助教員としての勤務を自らピリオドを付けていましたので、年度末をもって任期満了となりました。再度申し上げますが、これは、「雇止め」、「不当解雇」に当たりません。
また、支援員は別の職種でありますので、先ほどもお伝えさせていただきましたとおり、面接等を行ったと聞いております。支援員の任用につきましては、職員との人間関係、児童生徒への対応、配置学校による支援内容等を考慮すると共に、面接を通し、総合的に判断して任用となります。ご理解ください。
●●中学校の件については、令和5年3月下旬に、市長への手紙で回答させていただいた「●●中学校における生徒の作品掲示への問い合わせ」と同様の内容になりますので、確認のため、改めて回答いたします。
鑑賞は、造形的なよさや美しさを感じ取り、作者の心情や表現の意図と造形的な工夫などについて考えるなど、美意識を高め、見方や感じ方を深めます。2021年度の●●中学校には、寄贈された作品が飾ってありましたが、昨年度からは、掲示に関してリニューアルし生徒の作品を掲示し、生徒同士が鑑賞できる機会をつくるように取り組んでいます。今年度も同様に生徒の作品を掲示しています。生徒以外の作品も掲示することも大切ですが、多くの場面で可能な限り生徒の作品を掲示できるようにしてまいります。

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