手紙の回答について③
更新日:
番号:6
趣旨
1. 5項全文を理由として記述していると思われるが、どの様に理解したらよいのか分からない。
2.「同事業にて交付された補助金を返還したいとの内容が記載されております。」という旨の記述はどのような文書から引用したのか。
3. どのような文書から引用 したのかそれぞれ説明願いたい。
4. 情報提供制度をどのように理解しているのか、説明願いたい。
対応内容
1. 北杜林政第518-2号で回答いたしました、5項目につきましては、特定非営利活動法人自然とオオムラサキに親しむ会(以下「NPO法人」という)会長から令和5年6月2日付けで提出のありました、返還理由を要約したものであり、北杜市情報公開条例(平成16年北杜市条例第12号)に基づき公文書の開示を請求することができるものであれば、開示請求ができると記したものであります。その趣旨については、一部の山林所有者との話し合いが困難で、事業の継続が困難であることから、小淵沢町下笹尾地内での山紫水明整備事業に交付された補助金を返還するお願いとしております。
2. 令和5年6月2日付けでNPO法人が発出した、「北杜市山紫水明整備事業補助金返還のお願い」のなかで記してある、返還理由を要約したものであります。
3.(2)において記したとおり。(4)(1)において記したとおり。(5)(2)において記したとおり。
4. (情報提供に関する施策の充実)
第20条 市は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に入手することができるよう、情報公開の総合的な推進を図らなければならない。
なお、情報提供制度は、市民の求めに応じて任意的に提供できる情報について提供を行う制度であると考えております。
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