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HOME暮らしの情報市長の部屋市長への手紙とその回答令和6年度北杜市法制訟務においての法令遵守の感覚について

北杜市法制訟務においての法令遵守の感覚について

更新日:

番号:4

趣旨

小屋管理人が小屋個人利用者に脅迫や恫喝、差別的行為を繰り返している件
北杜市公の施設に係る指定管理者の情報公開に関する要綱に定められている情報開示請求を3月から提出していますが、その書類を巡り当時法制訟務の方より "そんなもの 管理人に出させないようにさせてしまえばそれでおわりで済むではないか" との発言を受けました。
北杜市では 情報公開法を遵守せず、情報公開法に基づく協定書や要綱で定められている法律や要綱を指定管理者に守らせないつもりですか?

対応内容

本市では、「公文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、もって市民の的確な理解と批判の下に公正で透明な市政の推進に資すること」を目的として、北杜市情報公開条例を制定しております。
この条例では、市長(水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会を実施機関として定め、公文書の開示に関する義務を負っています。
一方で、実施機関として規定されていない指定管理者については、「地方自治法第244条の2第3項により指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該管理に係る協定において、当該管理に関する情報の公開のために指定管理者が講ずべき措置を定める」としております。
この定めにより、協定において情報公開に係る事項を定め、また、北杜市公の施設に係る指定管理者の情報公開に関する要綱を制定し、指定管理者の指定を受けた団体等が本市の公の施設の管理を通じて取り扱う文書の公開に関して必要な事項を定めております。
仮に、北杜市公の施設に係る指定管理者の情報公開に関する要綱に基づき指定管理者に対して開示の申出があったときは、当該指定管理者は協定及び北杜市公の施設に係る指定管理者の情報公開に関する要綱に従い開示の申出に対応するものと承知しております。

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