こどもの権利とは
こどもの権利とは、こどもの人権と同じ意味です。こどもは生まれながらに人権(権利)をもっています。
こどもの権利条約(児童の権利に関する条約)
こどもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、世界中全てのこどもがもつ人権(権利)を定めた条約です。
1989年11月20日の国連総会にて採択され、1990年に発効。日本は、1994年に批准しています。世界で最も広く受け入れられている人権条約です。
こどもの権利条約は、こどもが守られる対象であるだけでなく、権利をもつ主体であることを明確にしました。こどもがおとなと同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、こどもならではの権利も定めています。
こどもの権利に関する条約の基本的な考え方は、次の4つで表されます。この原則は、「こども基本法」にも取り入れられています。
「こどもの権利条約」4つの原則
(1)差別の禁止(差別のないこと)
すべてのこどもは、こども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
(2)こどもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
こどもに関することが決められ、行われる時は、「そのこどもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
(3)生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
(4)こどもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見をこどもの発達に応じて十分に考慮します。
(日本ユニセフ協会ホームページより)
子どもの権利条約(日本ユニセフ協会ホームページ)(外部リンク)(別ウインドウで開く)
子どもの権利を考えよう~子ども向け学習サイト(日本ユニセフ協会ホームページ)(外部リンク)(別ウインドウで開く)
こども基本法
こども基本法は、日本国憲法およびこどもの権利条約(児童の権利に関する条約)の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。こども基本法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定めています。
こども家庭庁ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)