法定外道路における倒木の処理について
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番号:1
趣旨
近隣の法定外道路における倒木の処理についてお伺いします。法定外公共物である道路において、日常の草刈りや一定の雪掻き等の作業は、隣接および周辺住民で行うことは理解しています。
この度倒木があり通行できない箇所ができ、皆途中で引き返さねばならないため、大泉支所に除去をお願いしたところ、法定外道路のため地元で行うことになっているとの回答でした。しかし、これまでの11年間に過去3回同じ法定外道路に倒木がありましたが、これまで3回共に職員の方はすぐに現場に来て下さり、自らチェーンソーで伐り除去してくださり、素早い対応に感謝しておりました。
私は日常の草刈りや雪掻き等の軽微な作業については、市から私たち住民が協力をお願いされているものと思っておりました。
対応内容
北杜市では、法定外公共物は法改正により、国から市町村に譲与された、市が所有する財産であります。法定外公共物は、地域に密着した道路、水路であることから、草刈り、清掃、修繕など、通常の維持管理については、普段利用している住民の皆様にお願いをしているところであります。
このたび〇〇様から要望のありました案件につきましては、お住まいの地域周辺の事情など汲む中で対応をさせていただきましたが、8月の大雨への対応など、優先すべき案件もあったことから、迅速に処理できなかったことは心苦しく思っております。
また、近頃、自助、公助、共助という言葉が減災の観点から取り沙汰されているところですが、助け合い、支え合いを重視しながら業務を行って参りますので、これまでと変わらず御理解、御協力をお願いいたします。
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