太陽光発電設備について①
更新日:
番号:3
趣旨
高根町で計画されている太陽光発電設備について、近隣住民の間で説明会を通し話し合いが行われています。この3年間で判明したのは、業者が全く信用できない。計画通りに設備が完成したとしても安心は出来ない。
参入業者からの書類が揃っていいば申請を受けるのでなく「身体検査」をしっかり実施してください。
農地法で隣接する農地の所在者の了承を得ることが必要と定められていても事業者が「理由書」を提出すれば通ってしまうという点が問題。お考えをお聞かせください。
対応内容
現在、本市において太陽光発電設備を設置する場合は、「北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例」(以下「市条例」といいます。)による許可を受ける必要があります。事業者からの申請につきましては、事業者が申請の権利を行使する限りにおいて、これを受理しなければならず、市は、申請内容を確認、審査し、必要と認められた場合は、事業者に対して必要な指導等を行います。市条例の許可基準に適合しない限り、許可することはありません。
また、農地法については、農地法の許可基準に基づき、隣接農地の所有者等の同意が求められているものではなく、運用上求めているものであり、同意がないことをもって不許可とすることは難しいものと考えております。引き続き、市条例に基づき、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解お願い申し上げます。
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