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太陽光発電設備について②

更新日:

番号:5

趣旨

パネルの建設不定地住民の庭の隣接地です。200名以上の建設反対者を集め北社市に提出しています。
私も庭先に太陽光パネルが建設され、精神的ストレスは大変なものでした。私達の場合は先方の弁護士と粘り強く交渉し1年半かかってパネルを撤去させました。
自然の景観にそぐわないパネルを毎日、20年間見せられるのは全く不条理です。住宅地にはパネル建設不可の条例を是非つくっていただきたい。

対応内容

現在、本市において太陽光発電設備を設置しようとする場合は、「北杜市太陽光発電設備設置と自然環境の調和に関する条例」(以下「市条例」といいます。)による許可を受ける必要があります。市条例には許可基準が設けられており、許可基準に適合していないと認められる場合には、許可をすることはありません。市条例による規制は、法律の範囲内であることが要請され、これと市条例の目的実現のために財産権の制約と受忍の程度を慎重に検討し制定したものであります。このため、太陽光発電設備の事業地が、市条例とは別の趣旨に基づく法律に該当する場合は、当該の法律に制約を受けることとなりますが、自然の景観にそぐわないという理由で、また、住宅地への太陽光発電設備の設置について、市条例をもって設置不可とすることは、法律の範囲を超えるおそれがあり、そのような条例制定は難しいものと考えております。
なお、当該土地に係る事業者についての情報、ご意見をいただき、ありがたく存じますが、行政の立場として、ご意見に従って事業者に対応することは難しいものと考えております。今後も引き続き太陽光発電設備設置を取り巻く状況に注視しながら、市条例に基づき適正に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解お願い申し上げます。

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